医療系e ラーニング全国交流会会則
平成24 年1 月28 日制定
第1章総則
- (名称)
- 第1条 この交流会は、医療系e ラーニング全国交流会(以下「本会」という)と称し、その英文名をJapan Medical e-Learning
略称JMeL(ジェイメル)とする。
- (目的)
- 第2 条 本会は、医療系e ラーニングに関する分野で学術研究、教育普及活動を行うと共に、日本の医療系e ラーニングを発展させ、もって国民の保健ならびに公益の増進に寄与することを目的とする。
- (事業の種類)
- 第3 条 本会は第2 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 医療系e ラーニングに関する学術大会の開催
- (2) ホームページ等による医療系e ラーニングに関する広報活動ならびに情報提供
- (3) 医療系e ラーニングに関する関係団体及び諸学会との協力、連携
- (4) 著作権・複写権の保護に係わる事業
- (5) その他本会の目的達成に必要な事業
第2 章会員
- (種別)
- 第4 条本会の会員は、次の2 種類とする。
- (1) 正会員 この研究会の目的に賛同して入会した個人
- (2) 法人会員この研究会の目的に賛同支援する法人・任意団体で世話人会の承認を得たもの
第3 章役員
- (役員)
- 第5 条本会に、次の役員を置く。
- (1) 世話人
- 2 世話人のうち、1 人を会長、1 人を副会長とする。
- 3 世話人は正会員の中から世話人会で選任する。
- 4 会長、副会長、世話人の任期は2 年とする。ただし、副会長、世話人の任期は、会長の任期に合わせる。
- (会長選出)
- 第6 条会長の選出は、次の各号のひとつに該当する場合に、世話人会が行う。
- (1)会長の任期が満了する年度の世話人会において行う。
- (2) 会長が欠けたときには、その事由が生じた日より速やかに選出する。その際の会長の任期は前任者の残任期間とする。
- 2 会長の選挙は世話人の互選により行う。
- 3 本会則に定めるもののほか、会長選出に関する選挙に必要な事項は、別に定める内規または世話人会の決定に従うものとする。
- (副会長選出)
- 第7 条副会長は世話人の中より会長が指名する。
- (世話人選出)
- 第8 条世話人の選出は本会則に基づいて世話人会が行う。
- 2 世話人は以下のいずれかを満たす者とする。
- (1) 教育機関、医療機関において医療系e ラーニングの研究、運営に携わる教職員
- (2) 医療系e ラーニングを扱う企業の役員または役員から委託された社員
- 3 前項の(1)に該当する世話人は、ひとつの機関で3 名以内とする。
- 4 第2 項の(2)に該当する世話人は、ひとつの企業で1 名以内とし、合計人数が第2項の(1)に該当する世話人の人数の半数を超えないこととする。
第4 章世話人会
- (構成)
- 第9 条世話人会は世話人をもって構成する。
- (権能)
- 第10 条世話人会は、本会則で別に定めるもののほか、本会の業務の執行および運営に関する事項を議決する。
- (開催および招集)
- 第11 条世話人会は、会長が必要と認めたときに開催し、会長が招集する。
- (議長)
- 第12 条世話人会の議長は、会長があたる。
- (定足数および議決等)
- 第13 条世話人会は、世話人現在数の過半数の出席がなければ、開会し議事を決議することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
- 2 世話人会の議事は、世話人会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5 章年次大会、年次大会長の選出および開催地
- (年次大会長の選出)
- 第14 条年次大会長は、世話人会の承認を得て会長が委嘱する。
- (年次大会の開催および開催地)
- 第15 条年次大会は年1 回開催するものとし、開催地は年次大会長が決定する。
第6 章改正変更
- 第16 条本会則の変更は世話人会の承認を得るものとする。
第7 章付則
- 第17 条 本会則は平成24 年1 月28 日から施行する。
- 第18 条本会の設立当初の役員は、第5 条、第6 条、第7 条、第8 条の規定にかかわらず、別紙「医療系e ラーニング全国交流会設立時の役員」に掲げるとおりとし、その任期は、平成25 年3 月31 日までとする。
- 付則(平成24 年12 月11 日)
- この会則は、平成24 年12 月11 日から施行し、平成24 年1 月28 日から適用する。